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税金対策 |
■税金対策
外国為替証拠金取引で得られた為替差益やスワップ金利は、雑所得として総合課税の対象となります。 総合課税が年間20万円を超えれば、確定申告が必要となるのです。 当然、複数業者と取引を行っており、それぞれで利益がある場合、合計金額が課税対象額となります。 総合課税の場合、必要経費を差し引くことはできます。しかし、損失を差し引くことはできないのです。
そこで注目するのが、「クリック365」です。 くりっく365に参加している外国為替証拠金取引業者を通しての取引で生じた損益は、取引で発生した損益と損益通算した金額を課税申告することが可能です。 また、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税 となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できるのです。
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